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犯罪・トラブル対策 |
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犯罪が増えても警察の対応が的確であるならば安心ですが、そうでないのが今の日本です。今では、犯罪の三分の二が未解決事件であり、犯罪の検挙率も19%から20%台後半であり、これはアメリカとほぼ同じ水準であります。
しかし、外国人の犯罪や銃やナイフを使用した犯罪も多く、警察の対応が非常に困難になっています。また、警察官の人員不足などで、民事的なトラブルが発生してもなかなか対応に回る事もできないのも現状であります。 |

民事トラブル |

民事トラブルにおいて、事件に発展しない限り警察は不介入なので、たとえ大きな問題を抱え、相談を持ち込んだとしてもなかなか解決の糸口が見えず、最後は妥協するしかないのが現実です。
もし、何らの問題を抱え困っている場合、警察に相談はしたが解決に至らない場合は、自分だけでは考えず取り合えず相談して下さい。解決方法が見つかるまで相談にのります。
■ 警察に相談できない内容で困っている。
■ 警察に相談をしたが、解決策が見えない。
■ 脅迫行為などにより、不安や恐怖感を与えられ困っている。
■ 詐欺行為の被害にあってしまっている方、もしくは被害にあってしまったのではと考えている。
■ 反社会的勢力からの不当要求がある。
■ その他、どのようなトラブルでも相談して下さい。
※ 電話やメールで見積もりをします。
※ お客様が充分な納得したうえで契約して下さい。
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ストーカー |

ストーカーは犯罪です。しかし、注意しなければいけないのが、ストーカー行為の多くが合法と違法の境界線で行われており、事件性を客観的に判断しにくく見極めがとても難しいといえます。ストーカー規正法ができたとは言え、 知能的なストーカーは法律すれすれで行動し、接触を図ろうとします。 よって、ストーカーに遭遇した時点で、あなたのプライバシーは知り尽くされていると思うべきです。つまり、手遅れといういう事であり、事態の対応では遅く、「事前防止」だけが重要な対策方法になります。
■ 面接による脅威査定
■ ストーカー事前対策案
■ ストーカー事後対策案
■ 証拠保全対策
■ 法的手続きに関する書類の作成
■ 身辺保護
ストーカーのタイプ
1.「拒絶型」
◇女性が別れを決意した時、男は「別れ」を受け入れる事ができず、今までの関係に戻りたい、よりを戻したいと熱望する。
2.「憎悪型」
◇別れに対して、「怒りの感情」を暴走させ、屈辱や侮辱の仕返しを行い、相手を恐怖のどん底に追い込む。
3.「求愛型」
◇被害者とは個人的な接点がないため、相手との間に相思相愛の関係を結ぼうとし、手紙を書いたりプレゼントを贈り続ける。
4.「自己追求型」
◇このタイプは「憎悪や求愛以外の目的である。例えば注目を浴びたいなど、有名になる事を強く望む。
5.「妄想型」
◇「誰かが自分を愛している」とか「誰かに自分が狙われている」などの妄想を抱く。
6.「性犯罪型」
◇性的行為を目的とし、つけ回す段階で性的な喜びを味わいながら、興奮する。
※ 近くにこんな人がいたら要注意です!
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家庭内虐待 |

DAにおける暴力は、家庭内で起こりえる心身的な暴力全般を意味し、夫が妻に暴力を振るうDVだけではなく、恋人からの暴力や子供への虐待、性行為の強要、威嚇や脅迫と言った加害者の言動が恐怖を与える「精神的暴力」や「経済的暴力」なども含まれます。
■ 面接による脅威査定
■ 安全対策案
■ 法的手続きに関する書類の作成
■ 被害者支援団体との連携による対策
■ 身辺保護
家庭内虐待の特徴
1.「自己中心タイプ」
◇衝動が強く、自分の言動を邪魔される事に耐えられず、威嚇や脅迫などの精神的な暴力を行使する事もあれば、実際に殴る
事もある。殴った後で、「二度としないから」と謝罪するのも特徴であり、自分が望む物は手に入れようと必死になる傾向が強
く、悲しみや恐れという感情は ない。
2.「依存タイプ」
◇愛情表現が豊かでありあらゆる手段で相手を独占しようとしますが、相手に捨てられる事を恐れ、すぐに感情的になります。
「過剰なまでの嫉妬」「常に浮気を疑 う」などの妄想が強く、執念深く陰湿な暴力を振るいがちである。
※ 最悪の状態になる前に相談をして下さい!
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犯罪対応 |

近年、女性の一人暮らしを狙った犯罪(強盗・レイプ・盗聴・盗撮・ひったくり、エレベーターでの強盗など・・)が多発しています。事前に犯行を予測し回避する事ができれば一番良いのですが、100%の予測などは不可能です。もし、万が一犯罪に巻き込まれた場合あなたはどうしますか?選択肢は二しかありません。
1.相手の言うなりになり、決して抵抗はせず助けが来るのを待つ。
2.どんな手段を使っても相手に抵抗し逃げようと努力する。
※ 抵抗には必ずリスクが伴いますが、何もしなくてもリスクは伴います。
 
 
※ 現在、強姦罪の罰則は、「2年以上の有期懲役」、強制わいせつは、「6ヶ月以上7年以下の懲役」であり、裁
判で強姦の事実が認められ有罪になっても半分以上が執行猶予がつき刑務所に入っていません。
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